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掲載開始日:2006年4月24日

最終更新日:2024年4月1日

 

入札における最低制限価格について

最低制限価格の対象となる請負の種類及び予定価格は下記のとおりです。

入札金額が最低制限価格を下回った場合には、失格となりますのでご注意ください。

1対象となる業務

(1)工事または製造の請負

予定価格130万円以上

(2)工事設計、測量、地質調査等の委託

予定価格500万円以上

(3)上記(1)(2)以外の請負に関する契約、業務委託契約

 ・清掃委託、給食調理委託、その他の業務委託等

 ・雇い上げ

 ・印刷物の製本や作成を含む印刷や委託契約

 (賃借・購入は対象とならない)

予定価格1,000万円以上

2最低制限価格の決定方法

請負ごとに、予定価格の10分の9.2から10 分の7.5までの範囲で定めます。

なお、予定価格が2,000万円以上の工事については、原則として下記の算定式により最低制限価格を設定します。

《算定式》

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68
※算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。

ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費またはガス工事費等が含まれている場合は、その費用を算定した金額に合算します。

また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という)が含まれているため、最低制限価格の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。

なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費の10分の1(昇降機設備工事にあっては10分の2)を乗じた額とします。

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