ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 工事請負に関する情報 > 工事請負契約等における前払金・中間前払金制度

ここから本文です。

掲載開始日:2010年4月14日

最終更新日:2024年4月1日

工事請負契約等における前払金・中間前払金制度

東京電子自治体共同運営

北区では、工事請負契約において前払金・中間前払金制度を実施しています。

また、平成27年4月1日から土木工事、建設工事及び設備工事に係る設計、測量及び調査の委託契約についても前払金制度を実施しています。

前払金制度

〇土木工事、建設工事及び設備工事

原則として契約金額の10 分の4 を超えない範囲で4 億円を限度として前金払することができます。

 

○土木工事等に係る設計、測量及び調査

契約金額の10分の3を超えない範囲で5,000万円を限度として前金払することができます。

中間前払金制度

原則として工事請負契約において契約金額の2 割を超えない範囲で2 億円を限度とし、前金払に追加して前金払をすることができます。

詳細については添付ファイルにある「東京都北区公共工事の前払金取扱要綱」、「東京都北区公共工事の前払金取扱要領」をご覧ください。

添付ファイル

関連リンク

東京電子自治体共同運営電子調達サービス(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階

電話番号:03-3908-8695