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掲載開始日:2009年6月1日
最終更新日:2021年8月5日
建築基準法が改正されシックハウス対策のための規制が平成15年7月1日から導入されています。
当面はホルムアルデヒド、クロルピリホスについての規制です。今後その他の化学物質についても規制する予定です。(国土交通省)
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を法律で規制します。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。換気経路に含まれる場合は廊下やトイレなども対象となります。
居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことをさします。住宅の寝室、居間、応接室、書斎、店舗の売り場、工場の作業室、会議室、待合室、観客席などです。
新築やリフォームをした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。
「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出るおそれがあります。
クロルピリホス発散材料(防蟻材:しろありよけ)は使用できません。なお、(社)日本しろあり対策協会では2001年4月から段階的に自主規制しております。
建築確認の際に使用量、換気設備の確認を行いますが、完了検査時に、完成した住宅の濃度を測定するわけではありません。(住宅性能表示制度を利用すれば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの化学物質の濃度を測定します。)
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