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掲載開始日:2009年6月1日

最終更新日:2021年8月5日

建築確認申請【シックハウス対策】

建築基準法が改正されシックハウス対策のための規制が平成15年7月1日から導入されています。

当面はホルムアルデヒド、クロルピリホスについての規制です。今後その他の化学物質についても規制する予定です。(国土交通省)

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を法律で規制します。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。換気経路に含まれる場合は廊下やトイレなども対象となります。

居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことをさします。住宅の寝室、居間、応接室、書斎、店舗の売り場、工場の作業室、会議室、待合室、観客席などです。

シックハウス症候群とは?

新築やリフォームをした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。

「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出るおそれがあります。

シックハウス症候群はなぜ起きるのでしょうか?

  • 住宅に使用されている建材、家具、日用品などから様々な化学物質が発散します。
    • 化学物質による室内空気汚染
    • 床下、建材、家具などからの化学物質の飛散
  • 住宅の気密性が高くなりました。
    • 建築物そのものの気密性の向上
    • 冷暖房の普及等による、換気量の減少

対策の考え方

クロルピリホス

クロルピリホス発散材料(防蟻材:しろありよけ)は使用できません。なお、(社)日本しろあり対策協会では2001年4月から段階的に自主規制しております。

ホルムアルデヒド

  • 室の大きさ(気積=面積×高さ)に応じて24時間機械換気(換気扇など)をします。
  • ホルムアルデヒド発散材料(壁紙、合板等)は、発散量に応じて使用量が制限されます。

建築確認の際に使用量、換気設備の確認を行いますが、完了検査時に、完成した住宅の濃度を測定するわけではありません。(住宅性能表示制度を利用すれば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの化学物質の濃度を測定します。)

室内の換気はこんなところに気を付けましょう

  • 24時間換気システムのスイッチは切らずに、常に運転するようにします。
  • 換気設備はフィルターの清掃など定期的に維持管理します。
  • 新築やリフォーム当初は、室内の化学物質の発散が多いので、しばらくの間は、換気や通風を十分に行うように心がけます。
  • 特に夏は化学物資の発散が増えるので室内が著しく高温多湿とならないよう窓の締め切りには気を付けます。

化学物質の発生源はこんなものもあります

  • 新しい家具やカーテン、じゅうたんにも化学物質を発散するものがありますので注意が必要です。タバコからも発散します。
  • 化粧品、香水、整髪料、消臭材、洗剤なども発生源となることがあります。

関連リンク

社団法人日本しろあり対策協会(外部サイトへリンク)

完了検査【工事監理報告書(シックハウス対策関係)】(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(審査)

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階8番 

電話番号:03-3908-9166