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掲載開始日:2018年2月27日

最終更新日:2020年6月15日

土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制について

北区には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)において、土砂災害特別警戒区域の指定がなされている箇所があります。特別警戒区域内の居室を有する建築物には、構造規制がかかる可能性があります。特別警戒区域内において、建築物の計画をされている建築主、設計者の方々はご注意ください。

また、新たに指定を受けた区域内に現存する完了検査済証が交付されている建築物において、以下の法文による基準を満たしていない建築物については、既存不適格建築物となる可能性がありますので、増築等を計画される際にもご注意ください。

 

建築基準法施行令第80条の3
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-9176