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掲載開始日:2019年3月19日

最終更新日:2023年4月1日

建築基準法の道路調査(種別・中心線・境界線)を依頼される方へ

調査を依頼される方は、必要資料(1.~6.)を窓口にお持ちください。なお、調査等は過去の資料や現場確認、必要に応じて近隣聞き取り等を行いますので、一定の時間が必要となります。
※必要資料が不足している場合には、資料が全て提出された時点での受付になります。ご注意ください(頭紙や申請書はありません)。
調査結果及びご提出いただいた図面(座標等を含む)は、近隣建築等の調査の参考資料として窓口にて公開します。

調査期間:受付から約1か月程度
(※調査道路の長さや状況によっては時間がかかる場合があります。)

建築課では必要資料及び過去の調査資料等を参考に、道路種別及び中心線等の判断を行います。なお、現地で建築課の職員が立ち入り調査を行いますので、相談者の方は前もって所有者さま等にその旨をお伝えください。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

道路種別判断の場合

  1. 案内図
  2. 公図の写し
  3. 調査対象道路及び対象道路に接する敷地の土地・建物の登記事項証明書
  4. 調査対象道路の実測図(調査する場所の道幅や門塀、L型等道路の地物・境界等の杭・鋲・プレート等が判るもの)
  5. 地積測量図(3.登記事項証明書と同じ範囲、ない場合あり)
  6. その他(借地割図等、必要に応じた資料)

(ア)過去の確認申請書副本

(イ)基準時(昭和25年11月23日)頃の様子がわかるもの

※公図の写し及び登記事項証明書は「登記情報証明サービス」にて取得したものも可です。

法42条2項道路中心線・附則5項道路中心線(告示建築線)・1項3号道路境界線の場合

  1. 案内図
  2. 公図の写し
  3. 調査対象道路の実測図(調査する場所の道幅や門塀、L型等道路の地物・境界等の杭・鋲・プレート等が判るもの)
  4. 調査対象道路周辺の登記事項証明書(要約書でも可)※周辺とは、調査対象地、向こう三軒両隣り及び道路部分です
  5. 地積測量図(4.登記事項証明書と同じ範囲、ない場合あり)
  6. その他(借地割図等、必要に応じた資料)

※公図の写し及び登記事項証明書は「登記情報証明サービス」にて取得したものも可です。

既存位置指定道路で位置確認を要する場合(指定建築線を含む)

※令和5年4月1日から必要書類や進め方が変更となります。
詳しくは別紙パンフレットご参照ください。