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掲載開始日:2008年3月3日
最終更新日:2023年7月5日
原子爆弾による熱線や放射能が原因となって起こったけがや病気について厚生労働大臣からそのけがや病気が原子爆弾の障害作用に起因するものであることの認定を受けた方。
また、認定を受けた方は、申請により医療特別手当又は特別手当を受給できます。
※医療特別手当を同時申請する場合は、医療特別手当認定申請書も提出してください。
同時申請の場合は、診断書(医療特別手当用)は省略できます。
認定されたけがや病気の治療にかかる医療費については、全額を国費で負担します。認定を受けた疾病の医療を受ける場合は、指定医療機関(認定申請時に申請者が申し出る指定医療機関)に厚生労働大臣の認定書を預けておき、通院または入院の都度被爆者健康手帳を提示してください。
被爆者健康手帳の交付を受けた方。
「原爆被爆者の認定疾病医療費」の給付を受けることができる疾病と次の「例外疾病」以外の全ての負傷又は疾病が対象です。
ただし、保険適用外のものについては、対象となりません。
(例外疾病)
※また、自己の犯罪行為、闘争、泥酔、故意または重過失等による病気やけがについても手帳は使えません。
[1]被爆者一般疾病医療機関で受診する場合
都知事の指定する被爆者一般疾病医療機関に次のものを提示し、受診してください。
[2]被爆者一般疾病医療機関以外で受診する場合の支給申請
各種健康保険証を提示し、医療費を支払った後、保険適用の範囲の自己負担分を請求してください。
<提出書類>
一般疾病医療費(医療保険の適用によるもの)
お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9015