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掲載開始日:2013年8月1日

最終更新日:2021年10月7日

事業用建築物の再利用対象物及び廃棄物の保管場所等の設置(1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満)

延べ床面積が1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満の事業用建築物が対象となります。

対象となる事業用建築物を建築する場合は、再利用対象物・廃棄物の保管場所が必要となります。

対象となる事業用建築物を建築しようとする人は、

  1. 建築確認申請前に清掃事務所と協議の上、
  2. 再利用対象物・廃棄物の保管場所の設置届を

提出してください。

なお、申請、相談等で清掃事務所へ来所される場合には、事前に電話連絡をお願いします。

「廃棄物保管場所等・資源保管場所設置届」はこのページ下段<添付ファイル>よりダウンロードできます。

延べ床面積が3,000平方メートル以上の大規模建築物を建築する場合の廃棄物保管場所等について

こちら「大規模建築物(集合住宅・事業用建築物)における廃棄物保管場所等の設置(3,000平方メートル以上)」をご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所作業第一係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3141