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掲載開始日:2020年7月1日

最終更新日:2023年10月11日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

内容

東京都後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
感染拡大防止のため、お問合せは電話にてお受けしますので、申請を希望する場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。また、申請は原則郵送とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。

必ず事前にお電話にてお問い合わせください

支給は一定の要件を満たした場合に限られますので、まずはお電話にて状況を伺わせていただき、要件を満たしている可能性があるかを確認させていただければと思います。そのため、申請書記入の準備等を行う前に、必ず事前に下記(都広域連合「お問合せセンター」)までお電話にてご連絡ください。

対象

以下の全てに該当する方

(1)東京都後期高齢者医療制度に加入している方
(2)被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
(4)上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

対象期間(適用期間)

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間

※新型コロナウイルス感染症により就労できなかった日の翌日から2年間が対象です。

支給対象日数

就労できなかった期間のうち、待期期間(始めの3日間連続して仕事を休んだ期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※給与等が一部減額され支払われている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。

※支給額の上限は、日額30,887円です。

申請方法

都広域連合所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合へ直接郵送でご申請ください。
申請書は、都広域連合ホームページよりダウンロードにて入手できます。希望者には申請書類を郵送しますので、お問合せセンターへご連絡ください。

また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。

お問合せ先

都広域連合「お問合せセンター」受付時間(平日)9時~17時
電話:0570-086-519(※PHSやIP電話から:03-3222-4496)
FAX:0570-086-075
※支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問合せください。

申請書送付先

東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係「傷病手当金」担当
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069