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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2024年3月22日

交通事故等(第三者行為)

第三者行為とは

交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。国保で治療を受けるときは事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。

 ただし、次の場合は国保は使えません。

・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき

・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき

・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき

 

※後期高齢者医療制度該当の方は、高齢医療係(03-3908-9069)にお問い合わせください。

国保で治療を受けるときは必ず届出を

国保で治療を受けるときは必ず事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。

届出に必要なもの

  • 被保険者証(保険証)
  • 世帯主の印かん(朱肉をつける印)
  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132