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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2022年10月18日

国民健康保険の給付

国保の加入者が病気やけがでお医者さんにかかったり、出産や死亡があったときには、次のような診療や現金の給付が受けられます。

療養の給付

病院・診療所(医院)等の窓口で被保険者証(保険証)を提示(70歳~74歳の方は被保険者証と一緒に高齢受給者証を提示)することで、かかった費用のうち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、1~4のような診療を受けられます。残りは国保が負担します。

  1. 診察
  2. 治療や検査
  3. 入院(食事代は別途)→参考:入院時の食事代(食事療養費)
  4. 薬や注射

年齢

自己負担割合

就学前児童

2割

就学児童~70歳未満

3割

70歳~74歳

2割・3割

医療助成の対象となっている場合、実際の負担とは異なります。

国保が使えないとき

次のような場合の医療費は国保を使うことができません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・予防接種・人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正
  • 軽度のシミ・アザ・わきが など 

ほかの保険が使えるもの

業務上(仕事や通勤途上)で起きた病気やけが→労災保険の対象となります

保険給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき

交通事故などの第三者行為によってケガをしたときは、交通事故など(第三者行為)をご参照ください

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132