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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年3月15日

高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証の交付)

限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について

制度の概要

国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です(高額療養費の現物支給)。
住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは下記をご参照ください。

申請手続

申請に必要なもの

申請する場所

東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)

(注意)
郵送での手続をご希望の場合は、あらかじめ国保年金課国保給付係に発行の可否等をお問い合わせのうえお手続をお願いします。

発効期日・有効期限

発効期日

申請した月の1日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から)

有効期限

毎年7月31日まで(年度途中で70歳を迎えられる方等、有効期限がこれより短い場合があります。)

 

注意事項

  • 保険料の滞納がある場合は原則交付できません。
  • 発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません。)。
  • 4~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、住民税が未申告の方は、最上位の所得区分の証が交付されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
  • 転入により北区の国民健康保険に加入した方で、転入後すぐに正しい所得区分の限度額適用認定証を希望される場合は、世帯主と国保加入者全員の、課税(非課税)証明書が必要です。なお、限度額適用認定証の必要な期間が4月から7月の場合は前年度分、8月から3月の場合は当年度分の課税(非課税)証明書(所得の記載があるもの)となります。
  • 以下の条件に該当する場合は、該当した月における個人の自己負担限度額は下表の額の2分の1に引き下げられます。
    • 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合
    • 後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合
    • 東京都内で引っ越し(住民登録の異動)をした場合で世帯の継続性が認められるとき

 

 自己負担限度額(平成30年8月診療~)

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 世帯自己負担限度額 証の名称

所得901万円超の世帯
住民税未申告者がいる世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】

限度額適用認定証

所得600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】

限度額適用認定証

所得210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証

所得210万円以下の世帯

57,600円
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

35,400円
【多数回該当注1:24,600円】

限度額適用・
標準負担額減額認定証

70歳~74歳の方(高齢受給者証をお持ちの方)の自己負担限度額

 
区分 所得要件 自己負担限度額
個人単位【外来】
自己負担限度額
世帯単位【外来+入院】
証の名称
現役並み
所得者3.
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】

認定証は必要ありません注4
現役並み
所得者2.
課税所得380万円~690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】

限度額適用認定証
現役並み
所得者1.
課税所得145万円~380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証
一般 課税所得145万円未満

18,000円注3

57,600円
【多数回該当注2:44,400円】

認定証は必要ありません注4
低所得者2. 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

限度額適用・
標準負担額減額認定証
低所得者1. 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円
(年金収入が80万円以下)

8,000円

15,000円

限度額適用・
標準負担額減額認定証

注意事項
(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く。)に該当した場合の自己負担限度額
(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が144,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注4)医療機関等の窓口に「被保険者証」と「高齢受給者証」を提示することで、医療費は表の自己負担限度額までとなります。

申請書等

関連リンク

「マイナ保険証」を限度額適用認定証として使えます

対応医療機関等での受付端末で、「限度額情報を提供しますか?」との質問に「提供する」と回答すると、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)1枚で、保険証と限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の代わりとして使用できます。
この場合、限度額適用認定証の申請手続き及び、毎年の更新手続きは不要になります。また、急な入院など思いがけず高額な医療費が必要となった場合も、自己負担限度額までの支払いで済むようになるので安心です。
なお、次の場合には引き続き、区役所で限度額適用認定証の申請手続きが必要です。

  1. オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合。
  2. 国民健康保険料の滞納がある場合。
  3. 直近12ヵ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合。
  4. ICチップがついておらず、暗証番号不要なマイナンバーカードは、保険証としての利用はできますが、限度額適用認定証としては利用はできません。

マイナ保険証対応の医療機関等

マイナ保険証を使える医療機関等は、下図のポスターやステッカーが目印です。ほかに、直接医療機関等へお問い合わせいただくか、コチラ(外部サイトへリンク)の厚生労働省ホームページから確認できます。

ポスターとステッカーの例

 

マイナンバーカード「保険証利用」の申し込み方法

申し込み方法は、「顔認証付きカードリーダー(医療機関や薬局の受付用機械)」「セブン銀行ATM」、「スマートフォン」、「パソコン」の中から選択いただけます。スマートフォンを使用しない簡単な方法もありますので、具体的な方法を以下のアイコンを選択してご確認ください。
なお、申し込みにはマイナンバーカードと原則「利用者証明用電子証明書 暗証番号(4ケタの数字)」が必要です。暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、解除には区役所等での手続きが必要になります。

マイナ保険証利用申し込みページへのリンク

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132