ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 精神医療給付金・結核医療給付金

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年3月22日

精神医療給付金・結核医療給付金

精神医療給付金

内容

「国保受給者証(精神通院)」をお持ちで、東京都外の指定医療機関を受診した方は、精神医療給付金(自己負担分の金額)を申請することができます。「国保受給者証(精神通院)」の交付申請手続きはコチラ(障害福祉課のページ)をご参照ください。

申請手続

申請者

申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が精神医療給付金を受領する場合は、世帯主からの委任状(PDF:153KB)が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、法定代理権を証する書類(登記事項証明書等)をご持参ください。

申請書・添付書類

  • 申請書

国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書(PDF:44KB)
(申請書は、ひと月につき1枚必要です。)

  • 必要書類・必要なもの
  1. 保険証
  2. 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  3. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  4. 国保受給者証(精神通院)
  5. 領収証(原本)
  6. 自己負担上限額管理票

申請する場所

〒114-8508
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)

注意事項

  • 精神医療給付金の申請が診療日の翌日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)」および「国保受給者証(精神通院)」(同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合)の申請窓口は、障害福祉課各障害相談係(王子・赤羽)です。詳しくは障害福祉課の案内をご参照ください。
  • 「国保受給者証(精神通院)」をお持ちの方が、都内の指定医療機関で受診した場合は、医療費の自己負担額がかかりません。必ず医療機関窓口に提示するようにしてください。

国保受給者証(精神通院)の有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方は、有効期限が自動的に1年間延長されることとなりました。

これに伴い国保受給者証(精神通院)も同じ扱いとなります。詳しくは障害福祉課の案内をご確認ください。

結核医療給付金

内容

「結核医療給付金受給者証」をお持ちで、東京都外の指定医療機関を受診した方は、結核医療給付金(自己負担分の金額)を申請することができます。

申請手続

申請者

申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が結核医療給付金の受領する場合は、世帯主からの委任状(PDF:153KB)が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、登記事項証明書をご持参ください。

申請書・添付書類

  • 申請書

国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書(PDF:97KB)
(申請書は、ひと月につき1枚必要です。)

  • 必要書類・必要なもの
  1. 保険証
  2. 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  3. 結核医療給付金受給者証
  4. 領収証(原本)

申請する場所

東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)

注意事項

  • 結核医療給付金の申請が診療日の翌日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療受給者(「患者票」をお持ちの方で、住民税が非課税(20歳未満の方は、世帯主が非課税)の方は、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。
    交付された方は、都内の指定医療機関では、自己負担金(医療費の5%)はかかりません。
  • 結核の医療(患者票等)については、北区保健所の案内をご参照ください。

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132