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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2022年6月13日

入院時の食事代(食事療養費)

制度の概要

国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり460円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食160円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、申請してください。
なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

70歳未満の方

 

対象

所得区分

負担額

備考

所得901万円超の世帯

未申告者がいる世帯

上位所得世帯(ア)

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

所得600万円超~901万円以下の世帯

上位所得世帯(イ)

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

所得210万円超~600万円以下の世帯

課税世帯(ウ)

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

所得210万円以下の世帯

課税世帯(エ)

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

住民税非課税世帯

非課税世帯(オ)

(過去12か月分の入院期間が90日以内)

210円 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
住民税非課税世帯

非課税世帯(オ)

(過去12か月分の入院期間が91日以上)

160円

事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

 

70歳以上74歳以下の方(高齢受給者証をお持ちの方)

 

対象

所得区分

負担額

備考

課税所得145万円以上に属する方

現役並み所得者

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

課税所得145万円未満に属する方

一般

460円

1

入院時の食事代に関する手続はありません

住民税非課税世帯に属する方

低所得者2.

(過去12か月の入院期間90日以内)

210円

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯に属する方

低所得者2.

(過去12か月の入院期間91日以上)

160円

事前に長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯に属する方

低所得者1.

100円

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

 

注意事項

  1. 平成30年4月1日から標準負担額が変更されました。ただし、指定難病患者の方は、自己負担が1食260円に据え置かれます。また、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院している方は、退院するまでの間、自己負担が260円に当分の間据え置かれます。
  2. 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます(食事代を支払った日の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。)。申請方法についてはお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132