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掲載開始日:2013年10月20日

最終更新日:2023年12月20日

医療費のお知らせ

北区国民健康保険では、病気の予防や健康づくりのきっかけとしていただけるよう、受診された医療費の額をお知らせしています。

令和5年度の記載対象期間は令和4年11月から令和5年10月の診療分までです。

「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続で令和5年1月から10月までの「医療費控除の明細書」として使用できます。令和5年11月及び12月の診療分やその他医療費控除の対象となる支出で「医療費のお知らせ」に記載のないものがある場合は、お手持ちの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。)

通知対象者

令和5年12月28日(基準日)現在、北区国民健康保険に加入している方。
基準日前に75歳になった方(後期高齢者医療制度に移行した方)や、社会保険等に加入した方にはお送りしていません。
※北区国民健康保険加入時の医療費のお知らせをご希望の方は、2月以降に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

令和5年度の送付時期

令和6年2月上旬

  • 医療機関等からの診療情報が遅れている場合は、お知らせに反映されていない場合があります。
  • 柔道整復(整骨院・接骨院)は施術年月が異なる場合があります。

通知内容

医療機関などにかかった年月、医療機関名、診療区分、日数(回数)、医療費総額、自己負担相当額など

  • 公費負担医療がある場合などは、実際に負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  • 端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除へは、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でも、どちらを用いても差し支えありません。

注意事項

  • 医療費のお知らせは、平成30年度送付分から、確定申告時の医療費控除の手続に使用することができます。医療費控除に関することは、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 医療費のお知らせは再発行いたしません。確定申告などの手続に使用する場合は、大切に保管してください。
  • 医療機関からの請求が遅れている場合は、記載されていない場合があります。また、柔道整復は、診療年月が異なる場合があります。
  • 保険外の負担(差額ベッド代、予防接種、文書料など)は、含まれません。
  • 医療費のお知らせには北区国民健康保険加入期間のもののみが記載されます。上記診療期間中であっても北区国民健康保険に加入する前の期間については記載されません。
  • 医療費のお知らせの送付を希望しない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

関連リンク

医療費控除について(国税庁)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132