ここから本文です。
掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2018年12月12日
外国籍の方も同様です。ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。
(在留資格が特定活動の方は、指定書の確認が必要になります。パスポートをお持ちください。なお、医療・観光、保養目的の方は国民健康保険に加入できません。)
法人事業所(株式会社・有限会社など)に勤めている方は加入できません。また、従業員5人以上の個人事業所に勤めている方は、加入できない場合があります。
届け出の内容 |
必要なもの(下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード) |
---|---|
北区に転入したとき |
転入手続きのときに、住民登録の窓口でお申し出ください。 |
勤務先等の健康保険をやめたとき[注1] |
健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
出生手続きを済ませてから国保資格係へお越しください。 |
以下の必要書類をお持ちの方であれば、加入日前にお届けいただくことができます。
保険証は、加入日(加入日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の場合は翌開庁日)に、国保資格係から簡易書留郵便にて発送いたします。
届け出に必要なもの
健康保険資格喪失証明書または資格喪失日や退職日が確認できる書類、マイナンバーカード又は通知カード、顔写真付きの公的身分証明書(有効期限内)
届け出できる場所
国保年金課国保資格係
※月初め、特に4月1日は、加入手続きの方で窓口がたいへん混雑いたします。事前の届け出をご活用ください。
国民健康保険は、どの健康保険にも加入ができない方に対して、医療を保障する保険です。収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合があります。ぜひ一度、ご家族の加入している健康保険担当者にご相談ください。他の健康保険の被扶養者になりますと保険料はかかりません。
※健康保険の任意継続制度
勤務先等の健康保険に加入していた方が退職した場合、在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職後20日以内に手続きが必要です。詳しい手続き方法や保険料については、勤務先の健康保険担当者にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131