ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 届出 > やめるとき(国民健康保険)

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年3月16日

やめるとき(国民健康保険)

国保をやめる日(資格がなくなった日から14日以内に手続きをしてください)

  • 勤務先等の健康保険に加入した日または扶養家族の認定を受けた日の翌日
  • 生活保護開始日
  • 死亡日の翌日
  • 後期高齢者医療制度の対象となった日の翌日

勤務先等から区役所へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きしてください。 

※マイナンバーカードで医療機関等を受診する場合も手続きは必要です。
専用のカードリーダーが設置された医療機関等でマイナンバーカードが保険証として利用可能となりましたが、国保の加入・やめるなどの届け出は省略できません。必ずお届けください。

やめる手続きが遅れると保険料の減額や還付ができないことがあります

国保をやめる手続きが遅れると保険料を減額や還付できないことがあります。ご注意ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。


国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

国保の資格がなくなった時は北区の保険証は使用できません

新しい健康保険加入後に北区の保険証を使って受診した場合は、医療費の返還手続きが必要になる場合があります。

医療費の返還請求とは

お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、北区の保険証で受診した場合や、遡って国保を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、区が医療機関等に支払っています。この場合、区が負担した医療費(7割~8割)を区にお支払いいただき、あらためてその分を加入した健康保険に請求していただく手続きが必要です。

受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

医療費の返還請求(他の健康保険に加入した方)

郵送・電子申請での手続き(推奨

勤務先等の健康保険に加入された方の、国民健康保険をやめる手続きは、郵送もしくは電子申請でも受け付けます。詳しくは下記リンクをご確認ください。

窓口での手続き

国民健康保険法の改正により、やめる手続きが遅れると保険料の減額や還付ができないことがありますので、ご注意ください。

勤務先等から区役所へ連絡はありませんので、必ずご自分で手続きしてください。

届け出は国保資格係または王子区民事務所、赤羽区民事務所、滝野川区民事務所へ

国保資格係の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時までです。

国保資格係での混雑・待合情報は、下記関連リンクで確認することができます。

国保年金課の混雑情報

区民事務所での受付時間、混雑・待合情報等は下記関連リンクにてご確認ください。

区民事務所窓口受付時間・取り扱い事務一覧

区民事務所・戸籍係の混雑・待合情報サービス

 

手続きに必要なもの

届け出の内容

必要なもの

(下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード)

北区から転出するとき

国保の保険証
※転出手続きのときに窓口で保険証をお返しください。

勤務先等の健康保険に加入したとき

勤務先等の保険証、国保の保険証
※郵送による手続きができます。

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、国保の保険証

死亡したとき(国保資格係で受け付けます。)

国保の保険証、死亡診断書等(住民登録が変更されていない場合のみ)

65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の被保険者に認定されたとき

国保の保険証

  • 国保資格係の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までです。区民事務所での受付時間等は下記関連リンクにてご確認ください。
  • 国保をやめる方の保険証は、国保資格係またはお近くの区民事務所にお返しください。国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で受診すると、国保で負担した医療費(7~8割)をお返しいただきます。
  • 75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入された際のお手続きは不要です。
  • 死亡に関する届け出は、国保資格係で受け付けます。

 

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131