ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除制度について

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

国民年金保険料の免除制度について

経済的理由や手続き漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、保険料の免除申請ができます。事前に必要書類をお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
なお、下記の届出には全てに共通して、来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カード・住民基本台帳カードなど)が必要になります。代理申請の場合は、委任状が必要になります。

申請免除(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)

対象となる方

第1号被保険者(日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生、自営業、自由業などの方。任意加入の方は除く)

要件

本人・配偶者・世帯主の前年所得が免除基準に該当すれば、所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1免除のいずれかの承認を受けることができます。日本年金機構が審査し、免除の可否について決定します。

前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・震災等に該当する場合は、特例申請として免除が承認されます。雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証などをお持ちください。詳しくはお問い合わせください。

対象期間

毎年7月から翌年6月まで

原則として毎年更新が必要ですが、継続申請を希望することもできます。(特例申請の場合を除く)
継続申請とは、前回の申請時に継続申請を希望し、全額免除または納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降も継続して全額免除・納付猶予の申請があったものとして審査を行うことです。
 

申請期間

申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。

注意事項

保険料の免除が承認された期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されますが、保険料の一部免除が承認された場合は、納付されないと未納として取り扱われます。

学生の方・50歳未満の方は

学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。

学生でない50歳未満の方で、世帯主の所得が基準を超えているために免除に該当しない方は、納付猶予制度の対象となる場合があります。

詳しくは、「国民年金保険料の学生納付特例・納付猶予制度について」のページをご覧ください。

 

法定免除

対象となる方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金や、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方

対象期間

  • 生活扶助を受け始めた月の前月から保護廃止日を含む月まで
  • 障害基礎年金や1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給するようになった月の前月から、該当しなくなった月の3年後まで
  • 該当となったとき、該当しなくなったときは届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

届出先

北区役所国民年金係または北年金事務所

保険料の追納ができます

免除を受けた期間については、老齢基礎年金を受給する際、保険料を納付した時と比べて低額となります。
10年以内であれば、免除された保険料を遡って納める「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

追納の申出等については北年金事務所へお問い合わせください。

関連リンク

日本年金機構(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国民年金係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番

電話番号:03-3908-1139

北年金事務所
〒114-8567
東京都北区上十条1-1-10
電話:03-3905-1011