ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 外国人住民 > 特別永住者証明書の交付申請

ここから本文です。

掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2023年11月1日

特別永住者証明書の交付申請

特別永住者証明書とは

特別永住者の方に、法的地位等を証明するものとして出入国在留管理庁長官が交付する証明書です。

【有効期間】

  • 16歳以上の方:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
  • 16歳未満の方:16歳の誕生日の前日まで
    ※令和5年11月1日より前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日まで

みなし特別永住者証明書とは

特別永住者の方が所持し、制度改正(平成24年7月9日)から一定の期間、特別永住者証明書としてみなされる外国人登録証明書のことです。

みなされる期間中は、外国人登録証明書は有効な特別永住者証明書として取り扱われます。

有効期間が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることも可能です。ご希望される場合は、下記(6)をご確認ください。

【有効期間(みなされる期間)】

こちらでご確認ください。

(1)特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(氏名・国籍等の変更)

【届出期限】

変更が生じたときから14日以内

【必要な物】

  1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
  2. 写真1枚(16歳未満は不要)※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  3. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
  4. 変更を生じたことを証する資料(在外国民登録簿謄本など)

(2)有効期間の更新申請

【申請期間】

  • 有効期間満了日2カ月前から満了日までの間
  • 有効期間満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日より前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)の方は有効期間満了日6カ月前から満了日まで

※留学や出張などで、申請期間内に申請することが困難である場合にはお問い合わせください。

【必要な物】

  1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
  2. 写真1枚 ※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  3. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)

(3)紛失等による再交付申請

【申請期限】

失くした事実を知ったときから14日以内

【必要な物】

  1. 写真1枚(16歳未満は不要)※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  2. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
  3. 紛失したことが明らかとなる資料(遺失物届出証明書など)
  4. 身分を証する書類(運転免許証や保険証など)

(4)汚損等による再交付申請

【申請の時期】

特別永住者証明書を著しくき損・汚損したとき

【必要な物】

  1. 特別永住者証明書(みなしを含む)
  2. 写真1枚(16歳未満は不要)※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  3. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)

(5)交換希望による再交付申請 ※有料です

【申請時期】

交換を希望するとき(詳しくはお問い合わせください)

【必要な物】

  1. 特別永住者証明書
  2. 写真1枚(16歳未満は不要)※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  3. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
  4. 手数料1600円分の収入印紙 ※交付時に必要となります。申請時には必要ありません。

(6)特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え

みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)は、有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることができます。

みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期間については、こちらでご確認ください。

【申請時期】

有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前で、切り替えを希望するとき

【必要な物】

  1. みなし特別永住者証明書
  2. 写真1枚(16歳未満は不要)※サイズ等は下記「写真の規格」をご確認ください。
  3. 旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)

上記(1)~(6)届出・申請の共通事項

代理人による申請

  • 申請者が16歳未満の方、疾病その他の事由により来庁できない場合は代理申請となります。
  • 同一世帯の親族の方が代理で申請できます。
  • 同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合にはお問い合せください。

交付

届出・申請後に出入国在留管理庁にて特別永住者証明書を作成するため、即日交付はできません。

届出・申請時にお知らせする交付予定期間に、再来所いただき交付となります。

なお、就業、通学、介護、育児、高齢等の事情があって、区役所の開庁時間に来所が困難な方は、郵送による受領ができる場合があります。詳しくはお問合せください。

写真の規格

  1. 本人のみが撮影されたもの
  2. 寸法が下の図の各寸法を満たしたもの
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む。)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 6カ月以内に撮影されたもの

写真の規格

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8746