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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2018年10月1日
平和条約国籍離脱者の子孫の方が、特別永住者となるために必要な申請です。
日本で出生し、父または母が特別永住者のお子さんが、特別永住者となるためには特別永住許可申請が必要です。
出生の日から60日以内
親権者もしくは未成年後見人
※親族または同居の方が代わりに申請できる場合があります。
※詳しくはお問い合せください。
※平和条約国籍離脱者の子孫で出生以外(国籍離脱等)により、特別永住者となる場合の手続きについてはお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8746