ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 転入・転出の住所変更等の届出
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掲載開始日:2014年5月20日
最終更新日:2018年12月27日
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)へお届けください。
届出受付はいずれの手続きも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時までです。
※赤羽区民事務所のみ以下の日時も窓口を延長・開設
第3火曜日(祝日を除く)夜7時まで延長、
毎月1回日曜日(年末年始を除く)に午前9時から午後5時(受付時刻は午後4時)まで開設いたします。
開庁日については、こちらをご覧ください。
過料に処せられることもありますので、お早めにお届出をお願いします。
委任状、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証、在留カードなど)が必要です。
※委任状の記載見本はページ下部の「添付ファイル」をご確認ください。
引越してきた日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
外国人住民の方は、入国管理法に基づく住居地の届出を一緒に出していただきますので、在留カードまたは特別永住者証明書を窓口へお持ちください。カードの裏面に新しい住所を記載し、お返しします。お持ちでない場合はページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
転入された方の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む場合は、届出に必要なものや手続きの流れが変更となる場合がありますので、ページ下部の「関連リンク」もご覧ください。
届出に必要なもの
届出に必要なもの
※自動化ゲートを利用された方(査証欄へのスタンプ省略)は入国日のわかるものもお持ちください。
引越す前(引越し後は14日以内)に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
引越ししてしまった後で窓口に来所できない方は、郵送による転出の届出ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
転出される(された)方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む場合は、届出に必要なものや手続きの流れが変更となる場合がありますので、ページ下部の「関連リンク」もご覧ください。
短期間の渡航であっても、転出の届出が必要な場合がありますので、詳しくはページ下部の「お問合せ先」までご相談ください。
引越した日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
外国人住民の方は、入国管理法に基づく住居地の届出を一緒に出していただきますので、在留カードまたは特別永住者証明書を窓口へお持ちください。カードの裏面に新しい住所を記載し、お返しします。お持ちでない場合はページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
変更のあった日から14日以内に、本人または世帯主の方が区民事務所までお届けください。
外国人住民の方が世帯主の場合で、同じ世帯の外国人住民の方が届出を出す場合は、世帯主との関係が分かる書類もお持ちください。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745
所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所
東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話番号:03-5948-9541
区民部戸籍住民課滝野川区民事務所
東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話番号:03-3910-0141