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掲載開始日:2013年9月6日

最終更新日:2023年10月17日

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出転入手続き(転入届の特例)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方を含む転出届の際は、原則として転出証明書は交付されません(転入届の特例)

上記のカードをお持ちでない方の引越しの場合には、まず住んでいる(住んでいた)区市町村に転出届を出して転出証明書の交付を受けます。それを持って引越し先の区市町村に転入届を出します。

しかし、カードをお持ちの方を含む引越しの場合は、住民基本台帳ネットワークサービスを利用することにより確実な本人特定ができます。このため、住んでいる(住んでいた)区市町村に一定の事項を記入した転出届を出した後、引越し先の区市町村の窓口にカードを提示した上で暗証番号を入力し、転入届を出すことになります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について

届出に必要なもの

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、本人確認書類(運転免許証、保険証など)、印鑑、国民健康保険証(加入している方のみ)、印鑑登録証(登録している方のみ)

上記カードをお持ちの方の転出届出時の注意事項

  1. 転出される方の中に、上記カードを持っている方が含まれている場合に限ります。
  2. カードが一時停止等利用できない場合は、通常どおり転出証明書をお渡しします。
  3. 引越ししてしまった後などで窓口に来所出来ない方は、郵送による転出の届出ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
  4. 転入日から14日以内に転出手続きをしてください。過ぎてしまいますと、窓口又は郵送で通常どおり転出証明書を取得していただくようになります。
  5. 転出手続き時に、転入先区市町村との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など北区と転入先区市町村が同時に稼働した日から転入手続きができます。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届について(転入届の特例)

届出方法

ご本人または同一世帯の方が上記のカードをお持ちの上、窓口で手続きをしてください。また、その際にカードの暗証番号の入力をしていただきます。

届出に必要なもの

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、本人確認書類(免許証、保険証など)、印鑑

カードをお持ちの方の転入届出時の注意事項

  1. 転入日から14日以内に転入手続きをしてください。
  2. 転入日から14日以内であっても、転出した区市町村に届け出た転出日(異動した日)から30日を過ぎてしまっている場合は、お手数ですが、転出した区市町村から転出証明書を取得していただき、転入手続きとなります。必ず転出証明書を窓口へお持ちください。
  3. 転入届時に必要な本人確認書類等は、転入した区市町村にお問い合わせください。
  4. 転出手続き時、北区との通信に住民基本台帳ネットワークを利用します。手続き以降、平日など転出した区市町村と北区が同時に稼働した日から転入手続きができます。

添付ファイル

住民異動届出書(PDF:126KB)

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)

電話番号:03-3908-8745