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掲載開始日:2010年6月28日

最終更新日:2022年3月4日

住居表示の制度について

現在の住居表示制度

昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」に基づき、北区では昭和30~50年代にかけて住居表示を実施し、住所(所在地)の表記を地番表記から住居表示の表記への変更を行いました。

昭和51年5月1日付で北区全地域において住居表示の実施が完了しています。

住居表示とは

道路・鉄道・河川等で区切られた形によって街区(●番)を形成し(街区方式といいます)、街区の角地点に基準点(北区では南側)から時計まわりにおおよそ15mの間隔(フロンテージ)で街区沿いに番号(基礎番号といいます)をふります。

建物の出入り口が基礎番号のどの部分に接しているかで住居番号(●号)が決まります。また、共同住宅や店舗などとの兼用住宅で、部屋番号がおおよそ20戸以上になる建物については、部屋番号までが住居番号になります。(●番●-●●●号)

同じフロンテージの中に複数の建物の出入り口がある場合があるため、1つの建物に1つの住居番号がつくとは限りません。

住居表示をわかりやすくするために

住居表示の実施には

  • 訪問者が迷わずに目的地に着ける。
  • 郵便物等の誤配を少なくする。
  • 消防車や救急車などの緊急車両が早く到着できる。

という効果があります。

住居表示がわかりやすくなるために、

なお、破損や紛失などのご相談は下記お問い合わせ先までお願いします。

同じ住居番号に共同住宅が複数ある場合は、建物名称の登録をお願いしています。建物名称を付ける際には、名称看板(銘板)の設置もお願いしています。

詳細については、関連ページにてご確認ください。

住居表示実施前の北区について

北区の地名変更について

現在の東京都北区にあたる地名の変遷については、関連ページをご確認ください。

地番変更について

住居表示実施前の区画整理などでの地番変更については、下記問い合わせ先までご相談ください。

現在地番について

住居表示実施後の北区の地番は、東京法務局北出張所(電話03-3912-2608)が管轄しています。

添付ファイル

東京都北区の住居表示のルール(PDF:142KB)

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8746