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掲載開始日:2010年2月19日

最終更新日:2023年5月23日

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の一部(1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別)の閲覧については、平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、公用及び公益性が高いと認められる場合に限定されました。

閲覧できる場合

  1. 国又は地方公共団体の機関が公用のために行う場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
  3. 公共的団体が行う区民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合

閲覧の受付

閲覧を希望する区民事務所で、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

閲覧できる日時

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)

午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで

※繁忙期などは閲覧できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

閲覧手数料

30分間につき1,000円、転記1件につき100円

なお、午前の部及び午後の部単位で精算します。

閲覧場所

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)

閲覧の公表

閲覧申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・閲覧年月日・利用目的の概要・閲覧に係る住民の範囲などを、年に1回公表します。

閲覧申請の手続きなど、詳しくはお問い合わせください。

添付ファイル

関連リンク

住民基本台帳(住民票)

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8745