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掲載開始日:2013年11月13日

最終更新日:2024年3月1日

住民票の写し等の交付

住民基本台帳(住民票)とは

 住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編製したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。

 住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録等に活用され、就学、就職、不動産登記、自動車運転免許取得など、皆さんの日常生活に広く利用されるものです。

住民票の写しとは

 住民票に記載されている事項の写しのことです。一般に「住民票を取る」と言いますが、住民票の原本は請求できません。区の住民基本台帳から直接印字され、区長印が押されて交付されることになります。これにより住民の方々の住所、世帯構成など居住関係を公に証明します。

記載事項証明書とは

 住民票に記載されている事項を証明するものです(必要に応じた一部の項目について証明することができます)。一般的には提出先で定められた用紙に証明するものですが、指定の用紙がない場合には北区の様式で証明を発行することができます。

不在住証明書とは

 区内の特定の住所地に特定の人の住民票がないことを証明するものです。

住民票の除票とは

 住民基本台帳に記載されている方を区外転出や死亡等により消除した住民票、氏名等記載内容の変更により改製を行った場合の改製前の住民票のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

 

住民票関係の請求手続き(必要なもの)

(1)本人又は同一世帯の方が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)

(2)代理人が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 委任状(委任状の記載見本は、下記の添付ファイルでご確認ください。)
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)

注意

1.親族であっても、別世帯の方の住民票を請求する場合には、委任状が必要になります。

2.住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも本人以外のものを請求する場合には
 委任状が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

3.委任状に、通数、家族全員分なのか本人分なのかを記載してください。記載が無い場合には、
 本人分のものを1通交付します。

4.委任状に、次の事について記載が無い場合は、それらの事項が省略されたものを交付します。
 日本人住民の方:世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)
 外国人住民の方:世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)

 (注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。

(3)住民票を請求する正当な理由のある方(第三者による請求)が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 法人の場合は、別途登記事項証明書(コピーも可)及び社員証
    ※1 来庁者が当該法人の職員ではない場合、法人から請求の任に当たる方への権限委譲がわかる
       もの(委任状・業務命令書等)が必要です。
    ※2 請求者の名称等が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、その経緯がわかる
       もの(コピーも可)が必要です。               
  • 自己の権利行使や義務履行のために必要とすること等の正当な理由があることを明らかにする資料
    (契約書、申し込み書など利害関係が分かる書類)

    ※1 被請求者の住所や氏名が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、
       それらを繋ぐ書類(住民票の写し・戸籍の附票等/コピーも可)が必要です。
    ※2 ※1によることができない場合には、その経緯を明らかにした書類を提出してください。
    ※3 資料不足の場合は交付できないことがあります。
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)
      (法人が請求者の場合は社印又は代表者印が必要です。)

手数料

本人又は同一世帯の方、代理人

1通300円

マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスは1通200円
(住民票の写しのみ。利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方がご利用いただけます。)

住民票を請求する正当な理由のある方(第三者による請求)、弁護士等特定事務受任者による職務上請求

1通500円

 

 ※各種公的年金手続き等の減免事由に該当する請求の場合、免除となる場合がありますので請求の際にご相談ください。

受付場所・受付時間

(1)区民事務所(王子・赤羽・滝野川)※場所は、下記の関連リンクからご確認ください。

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

 王子・赤羽:午前8時30分から午後7時

 滝野川:午前8時30分から午後5時

毎月2回日曜日(年末年始を除く) 開庁日については、こちらをご覧ください。

 王子・赤羽:午前9時から午後5時

 ※滝野川区民事務所は、日曜閉庁しています。

(2)その他の取得方法 ※詳細は各ページをご確認ください。

住民票の写し等の交付請求等の際の注意

  1. 住民票の写し等の交付を請求できるのは以下の場合です。
    • (1)本人または本人と同一世帯に属する方による請求(住民基本台帳法第12条)
    • (2)国・地方公共団体の機関による請求(住民基本台帳法第12条の2)
    • (3)(1)(2)以外の場合で、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方による申出
      (住民基本台帳法第12条の3)
  2. 本人、同一世帯の方でも、不当な目的によることが明らかな請求には応じられません
    (住民基本台帳法第12条第6項)。
  3. 請求等の際は、窓口に来られた方の本人確認書類をご提示またはご提出いただきます
    (住民基本台帳法第12条第3項他)。
  4. 原則として、日本人住民の方は『世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)』、
    外国人住民の方は『世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)』を省略します。記載が必要な場合は、請求書にその旨を記載してください(住民基本台帳法第12条第5項他)。
    (注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。
  5. 偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条第2号)。
  6. 電話等のお問い合わせによる住民票の記載内容や住民登録の有無については、本人確認ができないこと、なりすましによる情報漏えいを防止するため、回答には応じておりません。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)

電話番号:03-3908-8745

所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所

〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)

電話番号:03-5948-9541

所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所

〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)

電話番号:03-3910-0141