ここから本文です。

掲載開始日:2009年11月18日

最終更新日:2024年2月13日

離婚届

届出の概要

届出期間

調停(和解)離婚または判決離婚の場合

調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。

届出先

  • 夫または妻の本籍地の区市役所・町村役場
  • 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。

調停(和解)離婚または判決離婚の場合

調停などの申立人

調停(和解)成立または判決確定の日から10日を経過したときは、相手方から届出をすることもできます。

届出に必要なもの

届出用紙

離婚届の用紙は、どこの市区町村のものをお使いいただいても構いません。

なお、北区内では以下の窓口で配布しています。

北区役所第一庁舎及び第二庁舎

  • 戸籍係(第二庁舎2階)月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
  • 巡視室(第一庁舎地階)上記の執務時間以外

区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)

各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。

その他お持ちいただくもの

協議離婚の場合

調停・判決離婚の場合

  • 調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本
  • 判決離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書

 

令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。

戸籍法77条の2の届(離婚後も婚姻中の氏を使いたいとき)

婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ることになります。

離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。

なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方など、届出ができない場合があります。

届出期間

離婚が成立してから3か月以内

届出先

離婚届と同じ

届出人

婚姻したときに氏が変わった方

ご注意

  • 協議離婚の場合で、夫妻に未成年の子がいる場合は、子の親権者も離婚届によって定めることになります。また、子を父の戸籍から離婚後の母の戸籍に移したい方は、「入籍届」をご覧ください。
  • 外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。
  • 日本国籍の方が、海外で離婚した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
  • 状況によっては、届出の受理が完了するまでに、お時間を要する場合がございます。
    お時間に余裕をもってお越しください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710