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掲載開始日:2009年9月19日
最終更新日:2024年2月13日
届出人とは、法律上その届出をしなければならない人(もしくは届出することができる人)のことです。
例えば、出生届なら子の父または母、転籍届なら戸籍の筆頭者と配偶者、というように各種届出によって届出人は異なります。窓口に届出書を提出する人が届出人ではありません。詳しくは、各届出のページをご覧になってください。
届出できるところは法律で決められているため、どこの役所でも手続きできるというわけではありません。原則、その届出当事者の本籍地または届出人の所在地の役所が、届出先となります。
届出によっては、その他認められる届出先もあるので、詳しくは、各届出のページをご覧ください。
なお、北区に届け出る場合の窓口は北区役所のみになります。時間帯によって届出窓口が変わりますので戸籍の届出のページをご覧ください。
届書には署名をしていただきます。印鑑は必要ありません。
戸籍の記載は本籍地で行います。事務手続き上、即日戸籍に記録することはできません。
・本籍地と届出先が北区の場合は、概ね1週間程度です。
・本籍地が北区で届出先が他市区町村の場合は、届書が届出市区町村から送付されてきますので、北区
に到着後1週間から10日程度です。
添付書類が必要な届出において、添付がないなど届出に不備があった場合は、戸籍の記載までさらに日数がかかりますので、あらかじめご準備ください。具体的に、いつから戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得できるかは、お届けの際に職員にお尋ねいただくか、後日、本籍地の役所にお問い合わせください。
パスポート等の手続きですぐに戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要な方は、余裕をもってお届けいただくようお願いします。
戸籍に記載されるまでの日数は、市区町村によって異なりますが、一般的には届書等の送付を含めて、届出から1~2週間程度を目安としてください。なお住民票の記載については、届出先と届書記載の住所や住民登録地との関係にもよりますが、戸籍の記載よりも早くなる場合が多いようです。
※お急ぎの場合は、届出先、本籍地および住所地の市区町村にご確認ください。
●本人確認の書類が必要と言われたけど、何も持っていないのですが・・・。
認知届・養子縁組届・養子離縁届・婚姻届・離婚届について、届出時に本人確認を行いますが、確認書類がない場合でも届出は可能です。
ただし、本人確認ができなかった方に関しましては、届出を受理した後、数日後に通知を住民登録地(同日住所変更した場合は旧住所地)に発送いたします。
例外的に、不受理申出の手続きをする際は必ず本人確認が必要になります。本人確認書類をお持ちでない方は、原則として手続きができませんので、事前にご相談いただくようお願いします。
可能です。
区役所第一庁舎正面玄関近くの地下巡視室に巡視の者が待機しておりますので、お預けいただければ、提出した日が届出日となります。ただし、届書に不備等がありましたら、後日職員が電話にて内容の確認をさせていただくことがあります。
場合によっては、平日区役所の開いている時間にお越しいただき訂正していただくことがありますのでご理解のほどお願いいたします。
日常では同じ意味で使われている場合がありますが、戸籍の手続き上の意味は全く異なるものです。
入籍とは、既存の戸籍もしくは新たに編製した戸籍に入ることです。反対語は除籍(戸籍から抜ける)です。「出生届をして子が父母の戸籍に入籍する」、「入籍届をして父の戸籍から離婚した母の戸籍に子が入籍する」などと使います。
一方で婚姻とは、法律上の夫婦になることです。反対語は離婚です。婚姻するには婚姻届を提出しなければなりません。なお、戸籍は日本人を登録するものなので、外国人と婚姻しても、外国人配偶者は入籍しません。
使用できます。北区の婚姻届出用紙を他の市区町村へご提出することも可能です。
ただし、北区の婚姻届出用紙についている書き方の見本は、北区にお届けいただく方を主な対象としています。そのため、提出する市区町村によって書き方が若干異なる場合がありますのでご注意ください。
●私は日本人です。外国人と婚姻(国際結婚)するにはどんな手続きが必要ですか?
届出に必要なものは、婚姻届のページをご覧ください。
すでに外国で婚姻が成立した方についても、お手続きが必要になります。その際は、婚姻届を記入の上、外国で婚姻が成立したことの証書とその日本語訳文を提出していただきます。また、国によっては、外国人配偶者について国籍・生年月日を証する書類の提出を求められる場合がありますのでご注意ください。
届出に必要な書類等を揃えられない場合は、個別にご相談ください。
現在の日本の法律ではできません。少なくとも戸籍上は、夫または妻の氏を選択していただきます。会社等によっては、仕事上旧姓の使用を認めているところもあるようです。また国際結婚の場合、外国人に対して日本の法律が適用されるわけではありませんので、直ちに氏が変更されることはありません。
ただし、日本人と結婚したことによって、外国人の本国の氏名が変更された場合、日本人配偶者が外国人配偶者の氏名が変更したことを証する書面(変更前と変更後のパスポートなど)を添付し申し出ることによって、戸籍の外国人配偶者の氏名を変更することは可能です。
加えて、婚姻して6カ月以内であれば、日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更することも可能です。
●協議離婚することになりました。子供の親権者をどちらにするか決まりません。とりあえず離婚だけしたいのですけど、どうしたらよいですか?
未成年のお子様がいる場合、離婚届書には、必ずそのお子様の親権者を記入して届け出ていただく必要があります。未成年のお子様の親権者が決まらないと、協議離婚届は受理することができず、お子様の親権について争いがあれば、家庭裁判所で調停を申立てる必要があります。
また日本の法律上、離婚後父母共同で親権を持つことはできません。
可能です。
離婚後3カ月以内であれば(同日も可)、戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出していただくことにより、婚姻中の氏を使い続けることができます。
届出がない場合、氏が変わった方は、自動的に婚姻前の氏に戻ります。
また、戸籍法77条の2の届出をして婚姻中の氏を使い続けていたけれど、旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所で許可をうけた上、氏変更の届出が必要になります。
詳しくは、家庭裁判所もしくは戸籍係にお問い合わせください。
●離婚後、子供を父親の戸籍から親権者である母親の戸籍に移すにはどうしたらよいですか?
家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、役所に入籍届を届出していただく必要があります。離婚の手続きをしても、親権の有無にかかわらず、お子様の戸籍は変動しません。
別途お手続きが必要となります。
●夫(妻)が勝手に離婚届を出さないようにする手続きはありますか?
離婚届の不受理申出をしていただければ、申出後に本人が戸籍の届出の窓口に来庁せず、または来庁しても本人確認ができなかった協議離婚届について不受理にします。
不受理申出は、原則本人が窓口に出頭して行います。その際、本人確認書類が必要になります。なお、離婚届が出た後に不受理申出をしても、その離婚届を不受理にすることはできません。
離婚の無効を主張する場合は、家庭裁判所に申立てしていただくことになります。また、本人の意思に反し署名を偽造した場合、刑法および戸籍法で罰せられます。
<葬儀前まで>
葬儀までの手続きは、葬祭業者の方が済ませてくれる場合が多いです。併せて業者の方へもご相談ください。
(1)死亡届を出す(これによって数日後戸籍から除籍されます)。
※発行された火葬許可証は、納骨まで決して紛失しないでください。
(2)火葬する(火葬場の予約は葬祭業者の方にご相談ください)。
(3)納骨する(火葬後、火葬許可証が収蔵の許可証となります)。
<葬儀後の各種手続き>
まずは、故人の遺品を整理することから始めます。
故人名義のものは基本的にすべてお手続きが必要になります。
その際、必要な書類・手続き期間等は各手続きによって異なりますので、各問い合わせ先にお尋ねください。
区役所が低料金の葬祭業者をあっせんすることはできませんが、比較的簡素で標準的な葬儀を行える区民葬儀というものがあります。
詳しくは、取扱い業者にお問い合わせください(戸籍係窓口にてパンフレットと取扱い業者一覧を配布しております)。
北区所有の納骨場はなく、また区があっせんすることもございません。
納骨する場所が見つかるまで自宅で安置するなどしてください。そして、納骨するまでは、火葬許可書を決して紛失しないようご注意ください。
出生届は、生まれた日を含め14日以内に届けなければなりません。ただし、14日目が休日の場合、次の開庁日まで延長されます。
14日を過ぎても届けなければなりませんが、遅延理由を書いていただくことになりますのでご了承ください。
赤ちゃんが生まれた病院でもらえます。
赤ちゃんが生まれると、医師または助産師の方が出生証明書を書いてくれますので、その左側の出生届をお父様お母様がご記入ください。
事前に下書きをしたい方は、区役所にも出生届の用紙が置いてありますので窓口の職員にお声かけください。
名未定のまま届けられます。
ただし、名前が決まり次第、追完届を提出していただく必要があります。
大丈夫です。ただし、出生届の届出人欄は、赤ちゃんの父または母が署名しなければなりません。
出生届を持ってくる人が届出人ではありませんのでご注意ください。
転籍届をしていただきます。
転籍届を提出する際には、戸籍の筆頭者と配偶者の署名が必要です。
何回移しても構いません。
ただし以下の点にご注意ください(北区内で戸籍の異動をした場合は適用されません)。
●夫と死別しました。私は結婚で夫の氏になりましたが、これを機に旧姓に戻したいのですけれども・・・。
復氏届を出していただければ、婚姻前の氏に戻すことができます。
復氏届には、届出期間がないので、死別後いつでも手続きは可能ですが、一度復氏してしまうと、夫の氏に戻せなくなりますので慎重にご検討ください(戻すには、家庭裁判所の許可が必要になります)。
●離婚して旧姓に戻りました。子供の親権者は母である私ですが、子供の氏が夫の氏のままです。私の氏に変えるにはどのようにすればよいのですか?
家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、役所に入籍届を出していただく必要があります。離婚の手続きをしても、親権の有無にかかわらず、お子様の戸籍は変動しません。別途お手続きが必要です。
●結婚して私たちは夫の氏を選択しました。でも、やはり妻の氏にしたいのですけれど・・・。
夫の氏で婚姻届が受理されると、原則妻の氏に変えることはできません。家庭裁判所に氏の変更許可などの申し立てをしていただくことになります。
法律上、特別の事由が認められる場合に限り、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することができます。ただし、氏の変更は、配偶者や子など影響を及ぼすことが大きいので、相当な理由がなければなりません。
詳しくは、家庭裁判所にご相談ください。
場合によって可能です。
例えば「齋藤」を「斎藤」に変更することは可能ですが、「斉藤」に変えることはできません。
具体的にどの字をどの字に変更できるかは、個別の事案になりますので、戸籍係にご相談ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍住民係
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710