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掲載開始日:2009年11月18日

最終更新日:2023年10月26日

不受理申出

概要

不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
申出の対象となるのは、届出によって効力を生ずべき認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届離婚届に限られます。
ただし、外国人同士の届出は対象となりません。

申出人

  • 本人に限られます。
  • 本人以外の方からの不受理申出はできません。
  • また、原則郵送や代理による申出もできません。
  • 本人が直接窓口にお越しいただいて手続きしていただくことになります。

申出先

  • 申出人の本籍地の区市役所・町村役場
  • 申出人の所在地の区市役所・町村役場

※できるだけ本籍地の市区町村に申出してください

申出に必要なもの

不受理申出書

不受理申出書は、どこの市区町村の用紙をお使いいただいても構いません。
なお、北区内では以下の窓口で配布しています。

北区役所第一庁舎及び第二庁舎

  • 戸籍係(第二庁舎2階)月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
  • 巡視室(第一庁舎地階)上記の執務時間以外

北区役所の地図

窓口にお越しいただく方の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)などが必要です。

本人確認ができない方についてはお手続きができません。

本人確認書類については、「窓口にお越しいただく方の確認を行います」をご覧ください。

ご注意

  • 外国籍の方が日本人を相手方として申出する場合は、日本人の氏名本籍・筆頭者氏名をご記入ください。
  • 不受理申出は、一度手続きすると、取下げない限りずっと効果が続きます。
  • 不受理申出をしても、裁判で離婚や認知等が確定した場合の届出は対象外となります。
  • 不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合には、以後、この申出は新本籍地市区町村に対する申出として引き継がれます。
  • 不受理の取り扱いをすることについて市区町村・法務局からお問い合わせをする場合がありますので、確実な連絡先をお手続きの際にお知らせください。

関連リンク

よくある質問(戸籍の届出)

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710