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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2020年2月10日

自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある児童の育成医療費助成手続きの説明です。

実施内容

対象者

次のすべての要件に該当する方が対象です。

  1. 保護者が北区に住所を有し、対象児童が18歳未満であること。
  2. 下記の障害がある方、または、現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方。
  3. 手術等によって確実な治療効果が見込まれる方。
  4. 指定された育成医療機関で治療していること。(※指定医療機関については、各障害相談係までお問い合わせください。)
  5. 世帯の特別区民税所得割額が23万5千円未満であること。(※ただし、「重度かつ継続」に該当する場合は、上記の金額以上でも公費負担の対象になります。)

対象となる疾病の範囲

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚、平衡機能障害
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. 腎臓(じんぞう)機能障害
  7. 小腸機能障害
  8. 肝臓機能障害
  9. その他の内臓障害
  10. 免疫機能障害

手続き方法

各障害相談係に事前に申請します。

なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 支給申請書(保護者の方が記入してください)
  2. 意見書(指定医に作成を依頼してください。主治医と指定医の連名での作成も可能です)
  3. 世帯調書(保護者の方が記入してください)
  4. 住民税(非)課税証明書(児童と同一の医療保険証の方の分)(※北区に住民税の申告をしている方は不要です。印鑑を持参ください。)
  5. 医療保険証の写し(児童と同一の医療保険証の方の分)

 

生活保護を受けている方、人工透析の方、免疫機能障害の方は追加で書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

自己負担額

原則:医療費の1割負担

ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。

下記添付ファイル「利用者負担月額上限額表」をご覧ください。

入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外です。

添付ファイル

利用者負担月額上限額表(PDF:394KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番

電話番号:03-3908-1359

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

電話番号:03-3903-4161