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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2023年7月11日
精神疾患を理由として通院による治療を継続的に必要とする方を対象に、医療費の負担を軽減する制度です。(精神通院のみ、入院は除く)。
認定されると自己負担は原則1割となり、さらに本人の収入や世帯の課税状況・疾病等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
また、区市町村民税が非課税世帯の方は、申請により自立支援医療費の自己負担額分を助成する制度もあります。
障害福祉課 王子・赤羽 障害相談係に申請してください。
ただし、当該年度の1月1日に北区に住民登録がない場合は省略することができません。
下記(1)(2)いずれかの書類が必要となります。
(1) 区市町村民税非課税世帯:「区市町村民税非課税証明書」
(2) 区市町村民税課税世帯 :「区市町村民税課税証明書」
<所得状況の確認が必要な方は、加入する保険によって異なります>
国民健康保険及び後期高齢者医療加入者:同一保険に加入している方(18歳以上の方)全員分
社会保険等健康保険加入者:被保険者分(被保険者が非課税の場合は、受診者本人分も必要)
※住民税の申告が必要な方で未申告の場合、事前に申告が必要です。
5. 自立支援医療(精神通院)受給者証(更新の場合)
6. マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
住所・氏名・保険証・医療機関・自己負担額などが変更になった場合は、届出が必要です。
また、受給者証を紛失・破損した場合は再交付の申請ができます。詳しくはお問い合わせください。
他自治体から北区に転入された場合は、届出が必要です。
届出に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。
有効期間は原則1年間となります。
更新の場合は毎年手続きが必要です。
更新申請は有効期限の3ヶ月前から申請できますので、お早めにお手続きください。
(有効期限を過ぎた場合は、再開のお手続きとなり、診断書が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。)
東京都の決定により、支給が認定された方には「自立支援医療受給者証」が交付されます。
※申請から受給者証の送付まで、3~4か月程度かかります。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1359
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161