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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2017年10月18日

障害者総合支援法(障害福祉サービスの利用者負担)

利用者負担上限月額について

障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて負担上限月額が設定されます。

ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

※負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、

当該1割に相当する額を負担していただきます。

所得を判断する際の世帯範囲

種別

世帯範囲

18歳以上の障害者
(入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

利用者負担上限月額(平成26年4月現在)

区分

負担上限月額

要件

生活保護

0円

生活保護受給世帯

低所得

0円

市町村民税非課税世帯

一般1

9,300円
障害児は4,600円

市町村民税課税世帯
所得割16万円未満(障害児は28万円未満)

一般2

37,200円

上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、課税世帯の場合、「一般2」となります。

利用者負担の軽減について

高額障害福祉サービス費

同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が還付されます(償還払い方式により後で返還となります)。また、H24年4月から、新たに補装具費も合算対象になりました。

補足給付

  • 20歳以上で入所施設を利用する場合、負担上限月額の区分が「生活保護」「低所得」の方は、一定額が手元に残るように、食費、光熱水費等の負担の軽減があります。
  • 20歳未満で入所施設を利用する場合、負担上限月額に応じて一定額が手元に残るように、食費、光熱水費等の負担の軽減があります。
  • グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

食事提供体制加算

通所施設を利用する場合、月額負担上限額の区分が生活保護、低所得、一般1の方は、食材料費のみの負担となるよう食費の負担の軽減があります。

医療型個別減免

  • 20歳以上で医療型施設や療養介護の利用者(低所得世帯の方)は、一定額が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
  • 20歳未満で医療型施設や療養介護の利用者の方は、一定額が手元に残るように負担限度額を設定し、限度額を上回る額については減免されます。

生活保護移行防止

負担軽減をしても、定率負担や食費等の負担により、生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額および食費等実費負担を引き下げます。

多子軽減措置

障害児通所支援(放課後等デイサービスをのぞく)を利用している児童の保護者と同じ世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等や障害児通所支援を利用する場合、利用者負担の軽減があります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358

所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161