ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 手当・助成・サービス等 > 助成 > ガソリン券(自動車燃料費の助成)

ここから本文です。

掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2022年4月1日

ガソリン券(自動車燃料費の助成)

心身障害者及び戦傷病者の方にガソリン(または軽油)の費用の一部として、月額3,500円の福祉燃料券(ガソリン券)を交付します。指定のガソリンスタンド(PDF:46KB)で利用できます。

※2019年8月1日より、(株)共栄オーメック 十条台SSはセルフスタンドとなります。ガソリン券は使用できなくなりますので、利用者の方はご注意ください。

対象

以下のすべてに該当する方

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方
  • 福祉タクシー券の交付を受けていない方(福祉タクシー券についてはこちらをご参照ください) 
  • 自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方
  • 障害者本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超えない方(下記の「所得制限について」をご覧ください。) 

所得制限について

所得制限限度額表

扶養親族等の数

収入額

所得額

0人

5,180,000円

3,604,000円

1人

5,656,000円

3,984,000円

2人

6,132,000円

4,364,000円

3人

6,604,000円

4,744,000円

4人

7,027,000円

5,124,000円

5人

7,449,000円

5,504,000円

この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。

世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。

所得判定の流れ

【計算方法】
収入-必要経費(注1)=所得

所得-所得控除額(注2)=所得額

⇒障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、ガソリン券は所得超過となります。

(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。

(注2)ガソリン券の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。

  1. 住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。
  2. 社会保険料控除は障害者本人の場合は実額、扶養義務者等の場合は80,000円を上限に控除されます。
  3. 平成30年12月7日に所得計算方法が変更されたため、ガソリン券の所得計算において租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用及び住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されています。(※寡婦控除のみなし適用には、ガソリン券の申請とは別に届出が必要です。)

※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、ガソリン券の交付判定ができません

所得の見直しについて

ガソリン券は、毎年7月に所得額の見直しを行います。

●1~ 6月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。

●7~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。

⇒現在は所得超過の方も、次の7月以降に改めて申請すると交付対象となる可能性があります。

所得判定の対象者について

1.障害者本人が20歳未満の場合

障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。

所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、ガソリン券の交付対象になりません。

2.障害者本人が20歳以上の場合

障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。

20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過によりガソリン券を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、交付対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

手続

次のものを持参してください。

  1. 自動車税減免決定通知書又は軽自動車税減免通知書
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  3. 前住所地の住民税課税(非課税)証明書(北区に転入された方のみ。)※申請日によって証明書の年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。

添付ファイル

所得制限限度額表(ガソリン券等)(PDF:4KB)

ガソリン券を利用できるスタンド一覧(PDF:46KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081

所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161