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掲載開始日:2010年7月30日
最終更新日:2023年3月13日
心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方に、東京都が手当を支給します。
次のいずれかの障害のある方
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
所得計算は、住民税の所得金額、控除金額をもとに行います(※計算対象となる所得や控除は、住民税と異なります)。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
例1:社会保険料控除は障害者本人の場合は実額、扶養義務者等の場合は80,000円を上限に控除されます。
例2:租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額
例3:住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除のみなし適用
(※寡婦(夫)控除のみなし適用を希望される方は、事前にご相談ください。)
なお、北区に転入された方で、すでに重度心身障害者手当を受給している方は、重度心身障害者手当の住所変更の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
北区障害福祉課窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターで障害判定を行い、東京都が受給資格を審査します。
60,000円
毎月、東京都から指定口座に振り込みます。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161