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掲載開始日:2021年9月17日
最終更新日:2021年9月17日
在宅で障害者を介護する家族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、介護が困難となった場合において、介護が必要な障害者(以下「在宅要介護者」という。)を緊急一時的に短期入所施設で受入れ、必要な介護を行い、家族等が安心して療養に専念できる環境を整備します。
区内在住の障害者等(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方)であって、日常生活において単身で生活することができず、家族等の介護を必要とする者のうち、以下の対象者に該当すること。
1から3までのすべてを満たす在宅要介護者
注)医療的対応が必要であるなど受入れ施設での対応が困難な場合は受入れをお断りする場合があります。
区が受入れ事業を委託している区内短期入所施設
2名
原則、受入れを開始した日の翌日から14日以内
注)受入期間内であっても、家族等による介護が可能となったときは終了となります。
原則、費用負担はありません
利用相談窓口
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9085
ファクス:03-3908-5344