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掲載開始日:2023年1月22日

最終更新日:2024年2月15日

はかりの定期検査

令和5年度の実施はありません。

商店での取引や学校、医院等での証明に使用する「はかり」は、2年に1度の定期検査を受けなければなりません。東京都計量検定所の検査員が、皆さんの事業所へ伺い検査を実施します。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239