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掲載開始日:2018年1月15日

最終更新日:2023年11月6日

クーリング・オフとは

制度の説明

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

例えば
訪問販売員が突然自宅にまで来て商品を押し売りされ、思わず購入してしまった。
電話で勧誘され、長時間電話を切らせてもらえず、結果的にサービスの加入をしてしまった。

クーリング・オフは、このように消費者が不本意な取引きをしてしまいかねないときの救済措置として特定商取引法に規定があります。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

取引形態 販売方法 クーリング・オフ期間
訪問販売 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(期間・状況等から見て店舗と類似するものとは認められないもの)、SF商法等 法定書面を受けとった日を含めて8日間
電話勧誘販売 事業者が電話をかけて勧誘、又は特定の方法により消費者に電話をかけさせて勧誘するもの 法定書面を受けとった日を含めて8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 法定書面を受けとった日を含めて8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法による取引 法定書面を受けとった日を含めて20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職・モニター商法による取引 法定書面を受けとった日を含めて20日間
訪問購入(訪問買取) 原則、全物品が対象(ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等については政令で対象外) 法定書面を受けとった日を含めて8日間

 

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算し、その書面をもらった日を含めて数えます。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフの対象外

  • 自分の意志で店舗等に足を運んで契約した場合
    店舗や営業所などに足を運んで契約を締結した場合は、クーリングオフの対象となりません。
    購入者の側に契約締結のための積極的な行為が認められるため、不意打ちには当たらず、クーリングオフの趣旨が妥当しないと考えられるためです。
  • 通信販売の場合
    TVショッピングやインターネット通販など、通信販売で購入した商品は、クーリングオフの対象外ですのでご注意ください。
    通信販売では、購入者が自ら積極的に購入申し込みを行うため、クーリングオフによる再考期間を設ける必要はないと考えられるためです。
    ただし、販売業者が取引規定等に「返品不可」という特約を定めていない場合は、商品の引き渡し日から8日間は、売買契約を解除できます。この場合は、クーリングオフと同じような効果を消費者は期待出来ます(特定商取引法15条の3)。
    ただしクーリングオフとは異なり、返送料等は購入者の負担となるほか(同条2項)、返品不可の特約がある場合には返品が認められません。
  • 営業用に購入した場合
    営業活動の一環として商品・サービスを購入した場合、クーリングオフの対象外となります。
    クーリングオフ制度は、あくまでも消費者の保護を目的としており、事業者が購入者となる場合にはその趣旨が妥当しないからです。
  • 政令指定消耗品を開封・使用した場合(使用済み分のみ)
    購入した商品が、以下の政令指定消耗品に該当する場合には、使用済みの分はクーリングオフの対象外です(特定商取引法第26条第5項第1号、同法施行令第6条の4、別表第三)。

※政令指定消耗品の一覧

  • 動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、
    人が摂取するもの ← いわゆる健康食品等
  • 不織布および幅が13センチメートル以上の織物
  • コンドームおよび生理用品
  • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
  • 化粧品、毛髪用剤およびせっけん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、
    つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  • 履物
  • 壁紙
  • 医薬品

 

  • 車を購入した場合
  • 商品・サービスの対価が3000円未満の場合
  • クーリング・オフ期間が経過した場合。

簡単にあきらめず消費生活センターに相談してください

勧誘や契約書などに問題がある場合は、期間を過ぎても解約できる場合があります。
また、クーリング・オフ期間は、契約請求書等の書面を受け取ったところからスタートします。
「購入してから8日たったから、もうクーリング・オフはできないな。」とあきらめず、消費生活センターにご相談ください。

※「もうクーリング・オフはできないかな」と判断される前に消費生活センターまでお電話ください。

クーリング・オフの手続き方法について

クーリング・オフによる契約の解除は、口頭や電話だと、「言った」「言わない」という争いとなってしまう場合もあります。証拠を残すため、必ずハガキで通知してください。

  1. 必ずハガキ(文書)で、期間内に発送する。
  2. 控えとしてハガキの表と裏のコピーをとる。
  3. 発信日を証明するため、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留郵便」で送る。
    送り先は契約相手の事業者です。ただし、クレジット契約の場合は相手方の事業者と信販会社の両方へ送ります。
  4. 関係書類は、5年間保存する。

令和4年6月から、消費者からのクーリング・オフの通知が電磁的記録(電子メールの送付等)による方法で行うことができるようになりました。

電磁的記録の代表例

  • 電子メール
  • USBメモリ等の記録媒体
  • 事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム
  • ファクス

注意点

  • クーリング・オフの通知は、必ず期間内に発送してください。
  • 契約書に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、参照したうえで通知をしましょう。
  • 事業者が、対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、契約者名等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載するようにしましょう(上記ハガキ記載例を参照)。
  • クーリング・オフを行った証拠を保存するため、電子メールであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残すようにしましょう。

クーリング・オフ通知(契約解除通知)の書き方

 クーリング・オフ通知(契約解除通知)の書き方

クーリング・オフのチェックポイント

  • クーリング・オフを妨害された
    クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
  • お金は戻りましたか?
    支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
    訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
  • 関係書類は保管しましたか?
    クーリング・オフ通知を送付した時の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239