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掲載開始日:2018年1月16日

最終更新日:2023年7月21日

くらしのトラブル注意報

通信販売のココに注意!

お試しのはずが定期購入に?

1回だけのつもりで「お試し」という低価格の健康食品を注文したら、定期購入になっていて、2回目以降の請求額が高いうえ解約させてもらえない、という相談が近年急増しています。

相談事例

インターネットの広告にあった痩せるという健康食品を、お試し価格500円だったので購入した。その後、2回目が届き4000円の請求書が入っていたので驚いて事業者に電話したら、「6回コースなので解約できない。2回目以降は正規価格の4000円となる。」と言われた。

アドバイス

  • 申込みの際は、契約内容をよく確認しましょう
    通信販売は法律で解約・返金等の取引条件を広告に表示することが義務付けられています。しかし、広告では「特別価格○○円」や「こんなに痩せる」といった興味を引く文言ばかりが強調され、購入回数や返品条件といった重要な事項が目立たずに見逃してしまう場合があります。お試しだからとすぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうかなど、契約内容を必ず確認しましょう。
  • 健康食品が自分の身体に合うとは限りません
    健康食品や化粧品などが自分に合うかどうかは使用してみなければわかりません。体調不良が生じても、すぐに解約できるとは限らないので、定期購入が条件となっている特別価格での購入にはリスクがあることに留意して、購入を検討しましょう。

入金したのにちゃんと商品が届かない・・

商品を注文して振り込みしたのに品物が届かないという相談や、粗悪なニセモノが送られてきたという相談が寄せられています。
インターネット通販は、消費者が気軽に欲しいものが見つけられ便利に買い物ができる反面、事業者との連絡手段が限られていることなどのリスクがあります。また、中には詐欺的なサイトもあるようです。「安いから」と言うだけですぐに申し込まず、事業者の情報をよく確認することが必要です。

相談事例

  • ネットで安価なバッグを探して注文し、会社名や返品条件を確認しないまま指定の口座に代金を振り込んだ。サイトには5日以内に届けると書いてあったが、1週間経っても商品が届かない。注文したサイトを再度見ようとしたが、見つからなかった。
  • ブログ利用中に現れた広告にブランドのダウンコートが65%オフと書かれていた。安かったのでリンクから通販サイトに入って購入した。注文確認メールの日本語に不自然な所があったので、比較サイトで届いた品を確認したところ、材質・ブランドマーク・タグ銘表示が本物とは違っていた。返品したいと思い通販サイトにメールしたが返事がない。サイトに電話番号の記載もない。

アドバイス

  • 購入前の確認をきちんとしましょう
    通信販売は、原則として、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号の記載が義務付けられています。申込み時には、連絡先等を必ず確認し、印刷や画面コピーなどで保存してください。特に連絡先がメールアドレスのみというケースは要注意です。購入先の事業者の連絡先が不明な場合や連絡が取れなくなった場合には、商品交換や返金などの解決が困難となってしまいます。
    返品や返金が発生した場合の対応についても確認をしておきましょう。
  • 代金の支払いは慎重に!
    支払い方法が代金前払いに限定されているケースも注意が必要です。カード決済や後払いなど支払い方法が選択できるか確認しましょう。また、振込先口座名義が当該事業者名ではなく個人名となっている場合は、特に注意が必要です。
  • 海外の事業者と連絡が取れなくなった場合には、さらに解決が難しくなります。日本国内の連絡先が表記されていなかったり、翻訳ソフトなどを活用したと思われる不自然な日本語で作られているウェブサイトは、海外事業者のものである可能性が高いため、十分な注意が必要です。

お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課消費生活センター

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1239