掲載開始日:2014年4月28日
最終更新日:2021年4月9日
北区中小企業融資あっせんのご案内
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
※あっせんのお申込みは、ご予約不要です。
ご利用できる方
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。
(各資金により若干異なります。)
- 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
- 個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
- 適切な事業計画と確実な資金計画があること
- 特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること
- 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
ご利用できない方
上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
- 生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
- 保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
- 信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
- 借入金の返済を目的としたもの(不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く)
- 個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
- 給与所得者の副業と認められるもの
制度の一覧や申込方法など、詳しくは下記添付ファイル「令和3年度北区中小企業融資あっせんのご案内」をご覧ください。
※本人申込の場合、融資あっせん申込み前に経営アドバイザーの経営相談を実施します。(事前予約制)
産業振興課経営支援係(電話5390-1237)
融資制度一覧
(PDF:890KB)
提出書類
(PDF:493KB)
ご利用いただける金融機関
(PDF:382KB)
添付ファイル
関連リンク
北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金について