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掲載開始日:2020年3月11日
最終更新日:2021年1月22日
危機関連保証は、区の制度融資と併用できません。併用できる制度は、都や県の制度融資のみですのでご注意ください。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。セーフティネット4号・5号と更に別枠になります。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が、令和3年6月30日まで延長されました。
中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。)(外部サイトへリンク)
比較する前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することになります。この場合、申請書等は「前年」を「前々年」に修正して使用してください。
最近1か月間の比較が適当でない場合は、「最近6か月の平均」売上高等と前年同期間の売上高等と比較することが可能です。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はございません。
中小企業庁ホームページ(政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します)(外部サイトへリンク)
令和2年1月29日から7月31日までの間に取得した認定書の有効期限については、同年8月31日までとする特例措置がありましたが、8月以降に発行する認定書は従来どおり30日間有効の取扱いとなります。
次の(1),(2)すべての基準を満たしていること。
(1)北区において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
次の(1)~(3)いずれかの基準を満たしていること。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(1)保証割合:100%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)売上高計算表 1部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書のコピー
※対象者2の創業者で、申告が終わっていない方は開業届のコピー
(4)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)※確認後、返却します。
(5)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
月曜日から金曜日(祝日を除く)
・午前10時から12時
・午後1時から4時
必要書類が揃いましたら、産業振興課経営支援係(電話 5390-1237)まで電話予約してください。
認定書は申請受付時に即日発行しているため、書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
令和2年2月1日(土曜日)~令和3年6月30日(水曜日)
危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
(1)の方
(2)の方
(3)の方
お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1237