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掲載開始日:2020年4月1日

最終更新日:2023年7月31日

食品表示について

食品の表示については食品表示法に定めがあり、具体的な表示のルールは食品表示基準で定められています。全ての食品関連事業者等(食品の製造者、加工者、輸入者、販売者)は、この基準を遵守することが義務付けられています。

詳しい内容は下記の関連リンクをご覧ください。

食品表示に関する相談

生活衛生課では衛生事項(名称、添加物、賞味・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所等)に関する相談を受け付けています。

相談対象事業者

表示責任者の主たる事務所の所在地が東京都北区内にある事業者

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0726