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掲載開始日:2007年5月25日
最終更新日:2018年9月27日
生活保護は、病気や失業などで生活を維持することが困難になったとき、国が憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、その自立を助けることを目的とする制度です。生活保護法では、すべての国民はこの法律の定める要件を満たす場合に限り、この法律による保護を無差別平等に受けることが出来ると規定しています。
しかし、これらの保護を受けるためには、その世帯の人がまず、自分の生活のために、持てる能力に応じて最善の努力をしていただくことが必要です。そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護を受けることができます。
すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
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