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掲載開始日:2015年3月20日

最終更新日:2023年10月19日

滞在地での不在者投票

滞在地での不在者投票とは

北区の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中に仕事や旅行などの用事のため他の区市町村に滞在している方、または新住所地に引っ越しをされた方は、北区選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せたうえで、滞在先区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票できる方

以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日に北区で投票することができないと見込まれる方。

  1. 仕事や学業のため
  2. 旅行のため
  3. 出産などで里帰りをしているため
  4. 他区市町村に転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていないため
  5. 災害やDV被害等によって避難しているため

投票できる期間

投票日前日まで(選挙ごとに不在者投票の開始日が異なります)

投票時間及び投票場所については滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票の流れ

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:136KB)』(記入例(PDF:288KB))に必要事項をすべて記入し、北区選挙管理委員会まで郵送または持参してください。なお、EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。(下図上段)
  2. 北区選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒」、「不在者投票証明書」を滞在先へ郵送します。(下図上段)
  3. 投票用紙等を受け取ったら滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。(下図下段)
  4. 滞在先の選挙管理委員会から北区選挙管理委員会まで投票用紙等が送付されます。(下図下段)

 

滞在地での投票の流れ

注意点

『不在者投票証明書』の入った封筒は開封せずに、不在者投票所に持参してください。

投票用紙への記入は、不在者投票所で行ってください。

お時間を要する手続きですので、お早目にお願いします。

北区に滞在中の方の不在者投票

他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が北区で不在者投票をされる際は、

  1. ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求してください。
  2. 投票用紙等が届きましたら、北区の不在者投票所で不在者投票をしてください。

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