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掲載開始日:2015年3月20日
最終更新日:2023年10月19日
北区の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中に仕事や旅行などの用事のため他の区市町村に滞在している方、または新住所地に引っ越しをされた方は、北区選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せたうえで、滞在先区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日に北区で投票することができないと見込まれる方。
投票日前日まで(選挙ごとに不在者投票の開始日が異なります)
投票時間及び投票場所については滞在先の選挙管理委員会までお問い合わせください。
・『不在者投票証明書』の入った封筒は開封せずに、不在者投票所に持参してください。
投票用紙への記入は、不在者投票所で行ってください。
お時間を要する手続きですので、お早目にお願いします。
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が北区で不在者投票をされる際は、
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