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掲載開始日:2013年7月25日

最終更新日:2019年3月19日

福祉作業所の利用について

利用対象者

  • 〔1〕18歳以上の知的障害者
  • 〔2〕(原則として)単独で通所できる方
  • 〔3〕作業所での作業ができる方
  • 〔4〕障害福祉サービス受給者証(就労継続支援B型)の交付を受けている方

利用申請

東京都北区内にお住まいで利用を希望される方は、担当地区の障害相談係にご相談ください。

  • 王子障害相談係:03-3908-1358
  • 赤羽障害相談係:03-3903-4161

東京都北区外にお住まいで利用を希望される方は居住地の区市町村にご相談ください。

利用料について

  • 〔1〕障害福祉サービス利用料
    障害福祉サービスの利用者負担額は、サービス料の原則1割です。ただし、市区町村長が交付する障害福祉サービス受給者証に記載された限度額の範囲とします。
  • 〔2〕その他
    食費は実費額とし、自己負担となります。
    日常生活費(お茶代・日用品)、クラブ活動費、行事参加費などは現物または実費の負担をしていただく場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害者福祉センター庶務相談係

〒114-0032 東京都北区中十条1-2-18

電話番号:03-3905-7111