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掲載開始日:2017年1月30日

最終更新日:2023年3月20日

納付書はコンビニエンスストアで使用できますか?

質問文

納付書はコンビニエンスストアで使用できますか?

回答文

住民税(普通徴収分)及び軽自動車税の納付書はコンビニエンスストアで使用できます。

1枚あたり30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、汚れなどでバーコードが読み取れない納付書はご利用できません。

特別徴収分の納付書はコンビニではご利用できません。

取扱いコンビニエンスストア一覧(50音順)

  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • MMK設置店

お問い合わせ

所属課室:区民部収納推進課収納係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階19番

電話番号:03-3908-1124