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掲載開始日:2011年10月17日

最終更新日:2023年5月9日

開発許可制度(都市計画法第29条)

開発許可制度(都市計画法第29条)

開発許可制度は、都市計画法により定められ、民間の開発行為を適切に誘導して、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ろうとするものです。

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画または形質の変更をいいます。

北区では、開発行為のうち、区域面積が500平方メートル以上のものについては、一定の条件を満たして区長の許可を受ける必要があります

区画または形質の変更とは

区画の変更とは、道路・河川・水路等の廃止、付替、新設などにより、一団の土地の利用形態を変更することをいいます。

形質の変更とは、切り土・盛り土などによる土地の造成及び宅地以外に利用されている土地を宅地へ変更することをいいます。

ただし、以下の場合は開発許可が不要となる場合があります。

  • 単に土地の分合筆による権利区画の変更のみを行うもの
  • 建築基準法(第42条第2項等)などの規定による道路の整備のみを行うもの
  • 行政の指導による道路の整備のみを行うもの
  • 切り土・盛り土において、従前の地盤との高低差が1m以内のもの
  • 建築工事等と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削・根切りなど

事前相談をお願いします

建築確認申請の段階で、開発許可が必要なことが分かった場合、事前に手続きが必要になりスケジュールが遅れたり、建築計画の見直しも生じることがあります。

一定面積以上で開発行為を計画する場合には、開発許可が必要かどうか事前にご相談ください

開発登録簿の閲覧等

土地の取引等で第三者が不測の損害を受けないよう、またその保護をはかるために、開発許可の内容を開発登録簿に記載して、閲覧することができるようにしています。また、その写しを有料で交付しています。

写しをご希望の場合は、以下の窓口までお越しください。

  • 都市計画課
    東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎3階13番
  • 1枚につき700円
  • 受付時間:午前9時30分~午後4時30分
  • 申請書に記入いただいた後、納入通知書をお渡しします。
    それを持って、第二庁舎にて700円を現金でお支払いいただきます。
    支払い後、再度、都市計画課へお戻りいただき、
    納入通知書兼領収証書の複写をした後、開発登録簿の写しをお渡しします。

関連リンク

開発許可の手引き(都市計画法第29条)(PDF:4,612KB)

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152