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掲載開始日:2013年2月6日

最終更新日:2015年3月23日

寄附をすると、住民税が安くなると聞きました

質問文

寄附をすると、住民税が安くなると聞きました

回答文

特定の寄附先に対して寄附を行った場合、寄附をされた額によって、住民税の税額控除を受けることができます。

条件として、寄附を行った旨を証明する、寄附先の「領収書」原本の提出が、控除の必要条件となります。

確定申告により寄附を申告をされる方は、確定申告書第二表下にある「住民税・事業税に関する事項」欄に、各団体への寄附額を必ず記載して、領収書を添付するようお願いします。

住民税・事業税に関する事項欄に、寄附額の記載があっても、領収書の原本が無い場合には、控除を適用することができません。

関連リンク

ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

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