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掲載開始日:2007年3月7日

最終更新日:2021年11月9日

税金の申告はいつまでにしなくてはいけませんか?

質問文

税金の申告はいつまでにしなくてはいけませんか?

回答文

(1)特別区民税都民税の申告は毎年2月の上旬に対象者の方に申告書を送付しています。

3月15日(15日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開庁日)までに、区役所及び北区ニュースでお知らせする受付窓口または郵送で申告してください。

(2)軽自動車税の申告は次のような場合には、申告をしてください。

  • [1]車を所有したとき
  • [2]車を他人に譲渡(売買)したとき
  • [3]車が盗難にあったとき
  • [4]標識(ナンバープレート)を紛失したとき
    (盗難届出日、受理番号、被害年月日、届出警察署を確認してください)
  • [5]車の排気量に変更のあったとき(変更後の排気量を確認できる証明書が必要)
  • [6]住所、氏名、定置場などに変更があったとき
  • [7]車を処分するとき

※125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーは、北区役所税務課税務係に、
軽二輪・二輪小型自動車(125ccを超えるもの)は、東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所に、
軽三輪・軽四輪・ボートトレーラー等は、軽自動車検査協会に申告してください。

(3)所得税の申告は翌年の2月16日(16日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開署日)から3月15日(15日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開署日)までに税務署に確定申告をします。

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~12番