ここから本文です。
掲載開始日:2008年6月2日
最終更新日:2021年9月30日
交通事故は誰もがその当事者となる可能性があります。
交通事故による被害者は、事故により大きな肉体的、経済的な打撃を受けることになります。
また、無保険の状態で万一、対人事故が発生してしまうと加害者にも賠償面で大きな負担が生じます。
自賠責保険(共済)は、このような交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車等を含むすべての自動車の所有者に、法律で加入が義務付けられている保険です。
普通自動車や軽自動車は、継続検査(車検)の際に自賠責保険の加入が確認されますが、継続検査(車検)のない原動機付自転車等をお持ちの方は期限切れにご注意ください。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠責法第86条の3) 、さらに違反点数6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
お近くの保険会社、共済組合の代理店へお申し込みください。
※ 一部のコンビニエンスストア、また郵便局でもお取り扱いしている場合がありますので、直接お問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114