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掲載開始日:2013年8月5日

最終更新日:2022年12月13日

海外に転勤する場合、住民税はどうなりますか?

会社の都合により、海外に転勤される方の住民税は、次のような取扱いになります。

現在納めている住民税について

納めるべき住民税が残っている場合(例として、特別徴収の方が12月から海外転勤の場合には、翌年1月以降5月までの5ヵ月分の住民税が残ります。)は、会社が一括して納めたり、個人納付に切り替えて、親族の方などに住民税を納めていただくよう、住民税を納める方(納税管理人)を指定していただいたりすることがあります。

納税管理人について

納税管理人は、出国される本人に代わって住民税を納めていただく方です。納税管理人申告(申請)書(特別区民税都民税・都民税)をご提出いただくことにより、手続きをすることができます。

翌年の税金について

海外転勤の場合には、次の2点について手続きや確認をしてください。

住民票の手続き

北区から海外に長期間出る旨の、住民票の手続きをしてください。

住民税はその年の1月1日現在、住民票がある区市町村に対して納めることになるため、住民票の手続きをしておく必要があります。

会社からの連絡について

会社勤めの方の住民税は、会社から翌年の1月31日までに提出される「給与支払報告書」により計算を行います。

  • 海外転勤であっても、勤務先の給与形態や、海外出張の期間(短縮)等により、住民票に関する手続きを行っていても、住民税がかかる場合があります。個々のケースに応じて、取扱いが異なりますので、ご注意ください。
  • 勤務先の給与形態(日本国内の会社から給与が支払われる場合や、海外にて支払われる場合など)については、会社の給与事務のご担当者に確認をしてください。

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113