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掲載開始日:2013年7月4日

最終更新日:2022年12月7日

転出した場合(他の市区町村へ転出)の住民税は、どのようになりますか?

その年の1月1日現在、お住まいだった自治体(原則、住民票のある区市町村)でかかります。

具体的な例

令和5年3月20日に、北区から足立区に転出した(住民票を移した)場合

令和5年1月1日現在は北区に住民票があるため、令和5年度の住民税(令和4年1月から12月までの所得に対する住民税)は、北区に納付する必要があります。
※令和5年1月2日以降に北区から転出された場合、令和5年度の住民税は、引き続き北区に納付する必要があります。

令和4年12月20日に、北区から埼玉県さいたま市に転出した(住民票を移した)場合

令和5年1月1日現在は埼玉県さいたま市に住民票があるため、令和5年度の住民税(令和4年1月から12月までの所得に対する住民税)は、埼玉県さいたま市に納付する必要があります。

住民票の届け出をせずに転出している場合は、原則、住民票のある区市町村で課税します。

なお、住民税を納める区市町村を選択することはできません。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番