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掲載開始日:2013年7月4日

最終更新日:2022年1月4日

所得

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。税法上、所得は10種類(給与・事業・利子・配当・譲渡・不動産・一時・退職・山林・雑)に分類されています。そのうち、退職所得・山林所得及び譲渡所得等の分離課税分を除いて合計したものを総所得といいます。

種類

内容

給与所得 給与所得=給与収入-給与所得控除
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート・アルバイトによる収入も含む)を給与収入といい、そこから給与所得控除額を差し引いた金額を給与所得といいます。
給与収入から給与所得を計算する場合は、次の表を使います。
給与収入(A)

給与所得

551,000円未満 0円
551,000円~1,618,999円 (A)-55万円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円※ a×0.6+10万円
1,800,000円~3,599,999円※ a×0.7-8万円
3,600,000円~6,599,999円※ a×0.8-44万円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-110万円
8,500,000円超 (A)-195万円
※1,628,000円以上6,599,999円までの収入については、4,000円単位で端数整理します(これが表中のaに該当します)。
例 給与収入1,769,211円の場合
  ①1,769,211円÷4,000円=442.30275 (小数点以下切り捨て)
  ②442×4,000円=1,768,000円・・・a
  ③1,768,000円×0.6+100,000=1,160,800円・・・給与所得

特定支出控除
特定支出控除=その年中の特定支出の合計-その年中の給与所得控除×1/2
給与所得者が支出した以下の特定支出の金額が、その年中の給与所得控除額の1/2を超えるときは、その超過金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
特定支出の項目
1通勤費 2転居費 3研修費 4資格取得費 5帰宅旅費 6勤務必要経費
※特定支出控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です。
事業所得 事業所得=事業収入-必要経費
製造業・卸売業・サービス業・農業・漁業その他の事業から生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものは除く)をいい、営業等所得・農業所得の2種類に分けることができます。
利子所得 公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得には必要経費はありません。収入がそのまま所得になります。なお利子所得は、所得税15%・住民税5%の割合で引き落とし(源泉分離課税という)されます。
※日本国外の銀行の利子等、所得割(総合課税)の対象になるものもあります。
配当所得 配当所得=配当収入-借入金の利子※
株式会社などの法人から受ける剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配などによる所得を配当所得といいます。一定の上場株式等の配当等については、所得税15%・住民税5%の割合で引き落としされます。
※借入金の利子とは、株式等を取得するために借り入れた負債の利子のことです。
譲渡所得 譲渡所得=譲渡収入-必要経費-特別控除(50万円限度)
※特別控除はあるものとないものがあります。
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得を譲渡所得といいます。株式等を除く土地建物等・その他の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得にわかれます。
1.土地建物等及び株式等の譲渡については、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算する「分離課税」により課税されます。源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益等については、所得税15%・住民税5%の割合で引き落としされます。
2.1に該当しない長期譲渡所得については、上記の式で出した譲渡所得の金額を1/2したものが課税対象額となります。
不動産所得 不動産所得=不動産収入-必要経費
家賃・地代・土地建物の権利金など(事業所得または譲渡所得に該当するものは除く)から生ずる所得を不動産所得といいます。
一時所得 一時所得=一時収入-必要経費-特別控除(50万円限度)
※上記の式で出した一時所得の金額を1/2したものが、課税対象額となります。
生命保険の満期保険金、懸賞当選金品、競馬などの払戻金など、一時的に生ずる所得を一時所得といいます。
退職所得 退職所得 = (退職収入-退職所得控除)×1/2
退職により勤務先から受ける退職手当などの所得を退職所得といいます。
山林所得 山林所得 = 山林収入-必要経費-特別控除(50万円限度)
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生ずる所得を山林所得といいます。
雑所得 ほかのどの所得にも該当しない所得で、おもに国民年金・厚生年金などの公的年金等(非課税所得に該当するものは除く)、生命保険などの私的年金及び本業以外の原稿料・印税・講演料などを雑所得といいます。雑所得の計算方法は、公的年金等とそれ以外の雑所得で次のような違いがあります。

公的年金等
雑所得 = 公的年金等の収入-公的年金等控除
公的年金等の収入から雑所得を計算する場合は、次の表を使います。
公的年金等雑所得
65歳未満 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(前年の12月31日の現況) 1000万円以下 2000万円以下 2000万円超
1,299,999円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
4,099,999円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
7,699,999円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
9,999,999円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以下 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(前年の12月31日の現況) 1000万円以下 2000万円以下 2000万円超
3,299,999円以下 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
4,099,999円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
7,699,999円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
9,999,999円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以下 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
私的年金及びその他の雑所得
雑所得 = 雑収入-必要経費 

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番